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    <title>社会福祉士ガイド−専門学校一覧</title>
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    <updated>2007-07-17T09:02:45Z</updated>
    <subtitle>当サイトは、社会福祉士を目指す方のために情報を提供しています。社会福祉士になるための専門学校（養成施設一覧）を地域別に分類して紹介しています。</subtitle>
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    <title>社会福祉士とは？</title>
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    <published>2007-11-16T10:05:49Z</published>
    <updated>2007-07-17T09:02:45Z</updated>
    
    <summary>社会福祉士は、昭和62年5月に制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人のソーシャルワーカーの国家資格です。  また、社会福祉士の資格は、医師のように業務独占資格ではなく、名称独占資格です。 2006...</summary>
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        社会福祉士は、昭和62年5月に制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人のソーシャルワーカーの国家資格です。 

また、社会福祉士の資格は、医師のように業務独占資格ではなく、名称独占資格です。

2006年4月からは、介護保険制度における「地域包括支援センター」で総合的な相談業務を業務独占で社会福祉士が担うこととなっています。

社会福祉士の主な仕事としては、生活困窮者や高齢者、障害者など、日常生活を送るのに支障がある人たちの相談にのってあげたり、必要に応じて助言や援助をすることです。




        
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    <title>社会福祉士になるには？</title>
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    <published>2007-10-01T16:15:05Z</published>
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    <summary>社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験に合格する必要があります。 社会福祉士国家試験の受験資格を得るためのコースは、他の国家資格（試験）と比べると比較的多くのコースがあります。 一般的なコースとしては、 ・福祉系の４年制大学を卒業（見込み...</summary>
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        社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験に合格する必要があります。

社会福祉士国家試験の受験資格を得るためのコースは、他の国家資格（試験）と比べると比較的多くのコースがあります。

一般的なコースとしては、

・福祉系の４年制大学を卒業（見込み含む）
・３年制（又は２年制）短期大学等で指定科目を修めて卒業（見込み含む）し、指定施設において１年以上(又は２年以上）実務経験を積む
・一般の４年制大学を卒業し、一定期間養成施設に通う
・中学を卒業後実務経験を４年積んで、養成校に１年通う

などの方法があります。

門戸が広いため、比較的年齢が高くなってから社会福祉士の試験を受ける人もいるようです。




        
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    <title>社会福祉士国家試験概要</title>
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    <published>2007-09-16T10:02:42Z</published>
    <updated>2007-07-17T09:02:45Z</updated>
    
    <summary>社会福祉士国家試験は、 毎年1回で1月頃に行われ、筆記試験のみ。 五肢択一マークシート方式で１５０問出題され、合格基準は全体の６０％程度。 過去の合格率は２０〜２５％前後です。 試験科目は、以下の13科目です。 社会福祉原論  社会保障論 ...</summary>
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        社会福祉士国家試験は、
毎年1回で1月頃に行われ、筆記試験のみ。
五肢択一マークシート方式で１５０問出題され、合格基準は全体の６０％程度。
過去の合格率は２０〜２５％前後です。

試験科目は、以下の13科目です。

社会福祉原論 
社会保障論 
老人福祉論 
社会福祉援助技術 
障害者福祉論 
児童福祉論 
地域福祉論 
公的扶助論 
心理学 
社会学 
法学 
医学一般 
介護概論 

試験はマークシート方式で行われます。


        
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    <title>社会福祉士及び介護福祉士法</title>
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    <published>2006-12-13T16:43:05Z</published>
    <updated>2007-07-17T09:02:45Z</updated>
    
    <summary>（目的）  第一条 　この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。  （定義）  第二条 　この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士...</summary>
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            <category term="480 社会福祉士及び介護福祉士法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.toriyose-gyokai.jiyuujin.net/">
        （目的） 
第一条 　この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第二条 　この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと（第七条において「相談援助」という。）を業とする者をいう。 
２ 　この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと（以下「介護等」という。）を業とする者をいう。 

（欠格事由） 
第三条 　次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 
一 　成年被後見人又は被保佐人 
二 　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 
三 　この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 
四 　第三十二条第一項第二号又は第二項（これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。）の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 
　　　第二章　社会福祉士 


（社会福祉士の資格） 
第四条 　社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。 

（社会福祉士試験） 
第五条 　社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。 

（社会福祉士試験の実施） 
第六条 　社会福祉士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 

（受験資格） 
第七条 　社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 
一 　学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を除く。以下この条において同じ。）において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目（以下この条において「指定科目」という。）を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者 
二 　学校教育法 に基づく大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する基礎科目（以下この条において「基礎科目」という。）を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発促進法 （昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の六第一項 各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項 に規定する職業能力開発総合大学校（以下「職業能力開発校等」という。）又は厚生労働大臣の指定した養成施設（以下「社会福祉士短期養成施設等」という。）において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 
三 　学校教育法 に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設（以下「社会福祉士一般養成施設等」という。）において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 
四 　学校教育法 に基づく短期大学（修業年限が三年であるものに限る。）において指定科目を修めて卒業した者（夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。）その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、厚生労働省令で定める施設（以下この条において「指定施設」という。）において一年以上相談援助の業務に従事したもの 
五 　学校教育法 に基づく短期大学（修業年限が三年であるものに限る。）において基礎科目を修めて卒業した者（夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。）その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 
六 　学校教育法 に基づく短期大学（修業年限が三年であるものに限る。）を卒業した者（夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。）その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 
七 　学校教育法 に基づく短期大学において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの 
八 　学校教育法 に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 
九 　学校教育法 に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 
十 　指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者 
十一 　児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）に定める児童福祉司、身体障害者福祉法 （昭和二十四年法律第二百八十三号）に定める身体障害者福祉司、社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号 に規定する所員、知的障害者福祉法 （昭和三十五年法律第三十七号）に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法 （昭和三十八年法律第百三十三号）第六条 及び第七条 に規定する社会福祉主事であつた期間が五年以上ある者 

（社会福祉士試験の無効等） 
第八条 　厚生労働大臣は、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 
２ 　厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて社会福祉士試験を受けることができないものとすることができる。 

（受験手数料） 
第九条 　社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 
２ 　前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。 

（指定試験機関の指定） 
第十条 　厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者（以下この章において「指定試験機関」という。）に、社会福祉士試験の実施に関する事務（以下この章において「試験事務」という。）を行わせることができる。 
２ 　指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 
３ 　厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 
一 　職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 
二 　前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 
４ 　厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 
一 　申請者が、民法 （明治二十九年法律第八十九号）第三十四条 の規定により設立された法人以外の者であること。 
二 　申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。 
三 　申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 
四 　申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ　この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ　次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

（指定試験機関の役員の選任及び解任） 
第十一条 　指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 
２ 　厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律（この法律に基づく命令又は処分を含む。）若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 

（事業計画の認可等） 
第十二条 　指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
２ 　指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 

（試験事務規程） 
第十三条 　指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程（以下この章において「試験事務規程」という。）を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
２ 　試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 
３ 　厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 

（社会福祉士試験委員） 
第十四条 　指定試験機関は、試験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員（以下この章において「試験委員」という。）に行わせなければならない。 
２ 　指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 
３ 　指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。 
４ 　第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。 

（規定の適用等） 
第十五条 　指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 
２ 　前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。 

（秘密保持義務等） 
第十六条 　指定試験機関の役員若しくは職員（試験委員を含む。次項において同じ。）又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
２ 　試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 （明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

（帳簿の備付け等） 
第十七条 　指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 

（監督命令） 
第十八条 　厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

（報告） 
第十九条 　厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 

（立入検査） 
第二十条 　厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 
２ 　前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
３ 　第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（試験事務の休廃止） 
第二十一条 　指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 

（指定の取消し等） 
第二十二条 　厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号（第三号を除く。）のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 
２ 　厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
一 　第十条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 
二 　第十一条第二項（第十四条第四項において準用する場合を含む。）、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。 
三 　第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。 
四 　第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 
五 　次条第一項の条件に違反したとき。 

（指定等の条件） 
第二十三条 　第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 
２ 　前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 

第二十四条 　削除 

（指定試験機関がした処分等に係る不服申立て） 
第二十五条 　指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法 （昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求をすることができる。 

（厚生労働大臣による試験事務の実施等） 
第二十六条 　厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 
２ 　厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 

（公示） 
第二十七条 　厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 
一 　第十条第一項の規定による指定をしたとき。 
二 　第二十一条の規定による許可をしたとき。 
三 　第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 
四 　前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 

（登録） 
第二十八条 　社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 

（社会福祉士登録簿） 
第二十九条 　社会福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。 

（社会福祉士登録証） 
第三十条 　厚生労働大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証（以下この章において「登録証」という。）を交付する。 

（登録事項の変更の届出等） 
第三十一条 　社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 
２ 　社会福祉士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 

（登録の取消し等） 
第三十二条 　厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 
一 　第三条各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに至つた場合 
二 　虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 
２ 　厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。 

（登録の消除） 
第三十三条 　厚生労働大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 

（変更登録等の手数料） 
第三十四条 　登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 

（指定登録機関の指定等） 
第三十五条 　厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者（以下この章において「指定登録機関」という。）に社会福祉士の登録の実施に関する事務（以下この章において「登録事務」という。）を行わせることができる。 
２ 　指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 

第三十六条 　指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。 
２ 　指定登録機関が登録を行う場合において、社会福祉士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 
３ 　第一項の規定により読み替えて適用する第三十四条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。 

（準用） 
第三十七条 　第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで、第十六条から第二十三条まで並びに第二十五条から第二十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三十五条第二項」と、第十六条第一項中「職員（試験委員を含む。次項において同じ。）」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項（第十四条第四項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と読み替えるものとする。 

（厚生労働省令への委任） 
第三十八条 　この章に定めるもののほか、社会福祉士試験、社会福祉士短期養成施設等、社会福祉士一般養成施設等、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 
　　　第三章　介護福祉士 


（介護福祉士の資格） 
第三十九条 　次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士となる資格を有する。 
一 　学校教育法第五十六条第一項 の規定により大学に入学することができる者（この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。）であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 
二 　学校教育法 に基づく大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずる者として厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 
三 　学校教育法第五十六条第一項 の規定により大学に入学することができる者（この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。）であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 
四 　介護福祉士試験に合格した者 
五 　職業能力開発促進法第四十四条第一項 の規定に基づく介護等に係る技能検定であつて厚生労働省令で定めるものに合格した者 

（介護福祉士試験） 
第四十条 　介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。 
２ 　介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 
一 　三年以上介護等の業務に従事した者 
二 　前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの 
３ 　第六条、第八条及び第九条の規定は、介護福祉士試験について準用する。 

（指定試験機関の指定等） 
第四十一条 　厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者（以下この章において「指定試験機関」という。）に、介護福祉士試験の実施に関する事務（以下この章において「試験事務」という。）を行わせることができる。 
２ 　指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 
３ 　第十条第三項及び第四項、第十一条から第二十三条まで並びに第二十五条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第十条第三項第一号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する試験事務（以下単に「試験事務」という。）の実施」と、第十四条第一項中「社会福祉士として」とあるのは「介護福祉士として」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と読み替えるものとする。 

（登録） 
第四十二条 　介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 
２ 　第二十九条から第三十四条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第二十九条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「第四十二条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第三十一条並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。 

（指定登録機関の指定等） 
第四十三条 　厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者（以下この章において「指定登録機関」という。）に介護福祉士の登録の実施に関する事務（以下この章において「登録事務」という。）を行わせることができる。 
２ 　指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 
３ 　第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで、第十六条から第二十三条まで、第二十五条から第二十七条まで並びに第三十六条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第四十三条第二項」と、同項第二号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法 （昭和二十二年法律第百四十一号）第四条第一項 に規定する職業紹介の事業（その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。）その他の」と、第十六条第一項中「職員（試験委員を含む。次項において同じ。）」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項（第十四条第四項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と、第三十六条第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。 

（厚生労働省令への委任） 
第四十四条 　この章に規定するもののほか、介護福祉士試験、第三十九条第一号から第三号までに規定する養成施設、指定試験機関、介護福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 
　　　第四章　社会福祉士及び介護福祉士の義務等 


（信用失墜行為の禁止） 
第四十五条 　社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 

（秘密保持義務） 
第四十六条 　社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 

（連携） 
第四十七条 　社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。 

（名称の使用制限） 
第四十八条 　社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。 
２ 　介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 

（権限の委任） 
第四十八条の二 　この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 
２ 　前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 

（経過措置） 
第四十九条 　この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 
　　　第五章　罰則 


第五十条 　第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
２ 　前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

第五十一条 　第十六条第一項（第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第五十二条 　第二十二条第二項（第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。）の規定による第十条第一項若しくは第四十一条第一項に規定する試験事務（第五十四条において単に「試験事務」という。）又は第三十五条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する登録事務（第五十四条において単に「登録事務」という。）の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十条第一項若しくは第四十一条第一項に規定する指定試験機関（第五十四条において単に「指定試験機関」という。）又は第三十五条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する指定登録機関（第五十四条において単に「指定登録機関」という。）の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第五十三条 　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 　第三十二条第二項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの 
二 　第四十二条第二項において準用する第三十二条第二項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの 
三 　第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者 

第五十四条 　次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 
一 　第十七条（第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 
二 　第十九条（第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 
三 　第二十条第一項（第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。）の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 
四 　第二十一条（第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。）の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。 
        
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    <title>社会福祉士及び介護福祉士法施行規則</title>
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    <published>2006-12-11T16:41:11Z</published>
    <updated>2007-07-17T09:02:45Z</updated>
    
    <summary>（厚生労働省令で定める者の範囲）  第一条 　社会福祉士及び介護福祉士法 （昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。）第七条第一号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。  一 　学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）による...</summary>
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        （厚生労働省令で定める者の範囲） 
第一条 　社会福祉士及び介護福祉士法 （昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。）第七条第一号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
一 　学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。次号、第三号及び次項第一号において同じ。）において法第七条第一号 に規定する指定科目（以下この項、第四項及び第七項において「指定科目」という。）を修めて、学校教育法第六十七条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者 
二 　学校教育法 による大学において指定科目（厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目（以下この号、次号、第五号及び第七号並びに第四項及び第七項において「実習科目」という。）を除く。）を修めて卒業した者であつて、その後、学校教育法 による大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程（修業年限二年以上のものに限る。）（以下「大学等」という。）において実習科目を修めたもの 
三 　学校教育法 による大学において指定科目（実習科目を除く。）を修めて、同法第六十七条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 
四 　学校教育法 による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者 
五 　学校教育法 による大学院において指定科目（実習科目を除く。）を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 
六 　学校教育法 による専修学校の専門課程（修業年限四年以上のものに限る。次号、次項第三号及び第三項第三号において同じ。）において指定科目を修めて卒業した者 
七 　学校教育法 による専修学校の専門課程において指定科目（実習科目を除く。）を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 
２ 　法第七条第二号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
一 　学校教育法 による大学において法第七条第二号 に規定する基礎科目（次号及び第三号並びに第五項及び第八項において「基礎科目」という。）を修めて、学校教育法第六十七条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者 
二 　学校教育法 による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者 
三 　学校教育法 による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者 
３ 　法第七条第三号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
一 　学校教育法 による大学院の課程を修了した者 
二 　独立行政法人大学評価・学位授与機構法 （平成十五年法律第百十四号）による独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者（旧国立学校設置法（昭和二十四年法律第百五十号）による大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。） 
三 　学校教育法 による専修学校の専門課程を卒業した者 
四 　学校教育法第六十七条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者 
五 　旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学を卒業した者 
六 　旧高等師範学校規程（明治二十七年文部省令第十一号）による高等師範学校専攻科を卒業した者 
七 　旧師範教育令（昭和十八年勅令第百九号）による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科を修了した者 
八 　旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程（大正十三年文部省令第二十二号）により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校（以下「専門学校」という。）で修業年限（予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。）五年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限四年以上の専門学校を卒業し修業年限四年以上の専門学校に置かれる修業年限一年以上の研究科を修了した者 
九 　防衛庁設置法 （昭和二十九年法律第百六十四号）による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者 
十 　独立行政法人水産大学校法 （平成十一年法律第百九十一号）による独立行政法人水産大学校を卒業した者（旧水産庁設置法（昭和二十三年法律第七十八号）による水産講習所、平成十三年四月一日前の農林水産省組織令 （平成十二年政令第二百五十三号）による水産大学校（昭和五十九年七月一日前の農林水産省設置法（昭和二十四年法律第百五十三号）による水産大学校及び平成十三年一月六日前の農林水産省組織令（昭和二十七年政令第三百八十九号）による水産大学校を含む。）を卒業した者を含む。） 
十一 　国土交通省組織令 （平成十二年政令第二百五十五号）による海上保安大学校（昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法 （昭和二十三年法律第二十八号）による海上保安大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令（昭和五十九年政令第百七十五号）による海上保安大学校を含む。）を卒業した者 
十二 　職業能力開発促進法 （昭和四十四年法律第六十四号）による職業能力開発総合大学校の長期課程を修了した者（旧職業訓練法（昭和三十三年法律第百三十三号）による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律（昭和六十年法律第五十六号）による改正前の職業訓練法（昭和四十四年法律第六十四号。以下「新職業訓練法」という。）による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法 の一部を改正する法律（平成四年法律第六十七号）による改正前の職業能力開発促進法 （以下「旧職業能力開発促進法」という。）による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律（平成九年法律第四十五号）による改正前の職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。） 
十三 　国土交通省組織令 による気象大学校（昭和五十九年七月一日前の運輸省設置法（昭和二十四年法律第百五十七号）による気象大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令による気象大学校を含む。）の大学部を卒業した者 
４ 　法第七条第四号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
一 　学校教育法 による短期大学（修業年限が三年であるものに限る。）において指定科目（実習科目を除く。）を修めて卒業した者（夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。）であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 
二 　学校教育法 による専修学校の専門課程（修業年限三年以上のものに限る。次号並びに次項及び第六項において同じ。）又は各種学校（学校教育法第五十六条第一項 に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限三年以上のものに限る。次号並びに次項及び第六項において同じ。）において指定科目を修めて卒業した者（夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。次号において同じ。） 
三 　学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目（実習科目を除く。）を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 
５ 　法第七条第五号 の厚生労働省令で定める者は、学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者（夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。）とする。 
６ 　法第七条第六号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
一 　学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科（修業年限三年以上のものに限る。）、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科（修業年限三年以上のものに限る。）、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者（夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。） 
二 　職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校の専門課程（訓練期間三年以上のものに限る。）若しくは応用課程、職業能力開発大学校の専門課程（訓練期間三年以上のものに限る。）若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程（訓練期間三年以上のものに限る。）を修了した者（旧職業能力開発促進法 による職業訓練短期大学校の専門課程（訓練期間三年以上のものに限る。）を修了した者を含む。） 
７ 　法第七条第七号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
一 　学校教育法 による短期大学において指定科目（実習科目を除く。）を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 
二 　学校教育法 による専修学校の専門課程（修業年限二年以上のものに限る。次号並びに次項及び第九項において同じ。）又は各種学校（学校教育法第五十六条第一項 に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号並びに次項及び第九項において同じ。）において指定科目を修めて卒業した者 
三 　学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目（実習科目を除く。）を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 
８ 　法第七条第八号 の厚生労働省令で定める者は、学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。 
９ 　法第七条第九号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
一 　学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科（修業年限二年以上のものに限る。）、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科（修業年限二年以上のものに限る。）、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者 
二 　職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者（新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法 による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。） 

（指定施設の範囲） 
第二条 　法第七条第四号 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 
一 　地域保健法 （昭和二十二年法律第百一号）の規定により設置される保健所 
二 　児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター 
三 　医療法 （昭和二十三年法律第二百五号）に規定する病院及び診療所 
四 　身体障害者福祉法 （昭和二十四年法律第二百八十三号）に規定する身体障害者更生相談所、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設及び身体障害者福祉センター 
五 　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （昭和二十五年法律第百二十三号）に規定する精神保健福祉センター及び精神障害者社会復帰施設 
六 　生活保護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する救護施設及び更生施設 
七 　社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関する事務所 
八 　売春防止法 （昭和三十一年法律第百十八号）に規定する婦人相談所及び婦人保護施設 
九 　知的障害者福祉法 （昭和三十五年法律第三十七号）に規定する知的障害者更生相談所、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム 
十 　老人福祉法 （昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター 
十一 　母子及び寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九号）に規定する母子福祉センター 
十二 　介護保険法 （平成九年法律第百二十三号）に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター 
十三 　前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設 

（試験施行期日等の公告） 
第三条 　社会福祉士試験を施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。 

（社会福祉士試験の方法） 
第四条 　社会福祉士試験は、筆記の方法により行う。 

（社会福祉士試験の科目） 
第五条 　社会福祉士試験の科目は、次のとおりとする。 
一 　社会福祉原論 
二 　老人福祉論 
三 　障害者福祉論 
四 　児童福祉論 
五 　社会保障論 
六 　公的扶助論 
七 　地域福祉論 
八 　社会福祉援助技術 
九 　心理学 
十 　社会学 
十一 　法学 
十二 　医学一般 
十三 　介護概論 

（試験科目の免除） 
第五条の二 　精神保健福祉士であって、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、第五条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、心理学、社会学、法学及び医学一般を免除する。 

（社会福祉士試験の受験手続） 
第六条 　社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣（法第十条第一項 に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第八条において同じ。）に提出しなければならない。 
２ 　前項の社会福祉士試験受験申込書には、法第七条 各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。 

（受験手数料の納付） 
第七条 　法第九条第一項 に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあつては前条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第十条第一項 に規定する指定試験機関に納付する場合にあつては法第十三条第一項 に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。 

（合格証書の交付） 
第八条 　厚生労働大臣は、社会福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。 

（登録事項） 
第九条 　法第二十八条 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 
一 　登録番号及び登録年月日 
二 　本籍地都道府県名（日本国籍を有しない者については、その国籍） 
三 　社会福祉士試験に合格した年月 

（登録の申請） 
第十条 　社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

（登録） 
第十一条 　厚生労働大臣は、前条の申請があつたときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。 
２ 　厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が社会福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、社会福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。 

（登録事項の変更の届出） 
第十二条 　社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

（社会福祉士登録証再交付の申請等） 
第十三条 　社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、様式第四による登録証再交付申請書を、汚損した場合にあつては、当該社会福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 
２ 　社会福祉士は、前項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。 

（変更登録等の手数料の納付） 
第十四条 　国に納付する法第三十四条 に規定する手数料については、第十二条に規定する登録事項変更届出書又は前条第一項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項 に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条 及び法第三十六条第二項 に規定する手数料については、法第三十七条 の規定により読み替えられた法第十三条第一項 に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。 
２ 　前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。 

（死亡等の届出） 
第十五条 　社会福祉士が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該社会福祉士又は戸籍法 （昭和二十二年法律第二百二十四号）に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 
一 　死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 
二 　法第三条 各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに至つた場合 

（登録の取消しの通知等） 
第十六条 　厚生労働大臣は、法第三十二条第一項 又は第二項 の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。 
２ 　法第三十二条第一項 又は第二項 の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 

（登録簿の登録の訂正等） 
第十七条 　厚生労働大臣は、第十二条の届出があつたとき、第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項 若しくは第二項 の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。 

（規定の適用） 
第十八条 　法第三十五条第一項 に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条 から第十三条 まで、第十五条（同条第二号に該当する場合を除く。）、第十六条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項 に規定する指定登録機関」と、前条中「法第三十二条第一項 若しくは第二項 の規定により」とあるのは「法第三十二条第一項 若しくは第二項 の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。 
　　　第二章　介護福祉士 


（厚生労働省令で定める者の範囲） 
第十九条 　法第三十九条第二号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 
一 　学校教育法 による大学において法第三十九条第二号 の規定により厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目（以下この条において「指定科目」という。）を修めて、学校教育法第六十七条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者 
二 　学校教育法 による大学において指定科目（厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目（以下この号、次号、第五号及び第七号において「実習科目」という。）を除く。）を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 
三 　学校教育法 による大学において指定科目（実習科目を除く。）を修めて、同法第六十七条第二項 の規定により大学への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 
四 　学校教育法 による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者 
五 　学校教育法 による大学院において指定科目（実習科目を除く。）を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 
六 　学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科（修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。）、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科（修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。）、専修学校の専門課程（修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。）又は各種学校（学校教育法第五十六条第一項 に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。）において指定科目を修めて卒業した者 
七 　学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科、専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目（実習科目を除く。）を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの 

（他資格養成所の範囲） 
第二十条 　法第三十九条第三号 の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。 
一 　児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第十八条の六第一号 の指定を受けた学校その他の施設 
二 　法第七条第二号 に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第三号 に規定する社会福祉士一般養成施設等 

（介護福祉士試験の受験資格） 
第二十一条 　法第四十条第二項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一 　学校教育法 による高等学校又は中等教育学校（専攻科及び別科を除く。次号において同じ。）において別表第一に定める教科目及び単位数を修めて卒業した者 
二 　学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において別表第一に定める教科目及び単位数を修めて、同法第五十六条第二項 の規定により大学への入学を認められた者 
三 　学校教育法 による高等学校又は中等教育学校の専攻科（修業年限二年以上のものに限る。）において別表第二に定める科目及び単位数を修めて卒業した者 

（介護福祉士試験） 
第二十二条 　介護福祉士試験は、筆記及び実技の方法により行う。 
２ 　実技試験は、筆記試験に合格した者に限り、受けることができる。 
３ 　法第三十九条第一号 から第三号 までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設の設置者が法第二条第二項 に規定する介護等（次条において「介護等」という。）に関する専門的技術について行う講習であつて、第二十三条の二第一項各号に掲げる要件を満たすものとして、あらかじめ届け出られたもの（以下「介護技術講習」という。）を修了した者については、その申請により、介護技術講習を修了した日後引き続いて行われる次の三回の実技試験を免除する。 

第二十三条 　筆記試験は、社会福祉、家政及び保健衛生の基礎的知識並びに介護等に関する専門的知識及び専門的技能について行う。 
２ 　実技試験は、介護等に関する専門的技能について行う。 

（介護技術講習） 
第二十三条の二 　介護技術講習の実施に当たつては、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 
一 　介護技術講習の時間数は、三十二時間以上とすること。 
二 　介護技術講習を実施するのに必要な数の講師及び必要な施設を有すること。 
三 　講師は、介護技術講習の課程を教授するのに必要な講習を受けた者であること。 
四 　介護福祉士試験を受けようとする者であることを受講の資格とすること。 
五 　介護技術講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。 
２ 　第二十二条第三項の届出は、介護技術講習を実施する日の属する年度におけるすべての介護技術講習についてそれぞれ次に掲げる事項を記載した書類（次項において「介護技術講習実施届出書」という。）を、当該年度開始前に、地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地方厚生局長等」という。）を経由して、厚生労働大臣に提出することにより行うものとする。 
一 　講習の実施者の名称及び住所 
二 　講習課程 
三 　時間数 
四 　講師の氏名及び履歴 
五 　実施場所 
六 　期日及び日程 
七 　受講定員 
八 　その他介護技術講習の実施に関する事項 
３ 　介護技術講習の実施者は、介護技術講習実施届出書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び理由を記載した書面に、変更後の介護技術講習実施届出書を添えて、地方厚生局長等を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 
４ 　介護技術講習の実施者は、介護技術講習を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、地方厚生局長等を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 
一 　実施年月日 
二 　実施場所 
三 　受講者数 
四 　修了者数 
５ 　介護技術講習の実施者は、介護技術講習の課程、実施場所、期日及び日程その他介護技術講習の実施に必要な事項を、あらかじめ公表しなければならない。 

（介護福祉士試験の受験手続） 
第二十四条 　介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第五による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣（法第四十一条第一項 に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用する第八条において同じ。）に提出しなければならない。 
２ 　前項の介護福祉士試験受験申込書には、法第四十条第二項 各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。 

（準用） 
第二十五条 　第三条、第七条及び第八条の規定は、介護福祉士試験について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第七条中「法第九条第一項 」とあるのは「法第四十条第三項 において準用する法第九条第一項 」と、「前条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書」とあるのは「第二十四条第一項に規定する介護福祉士試験受験申込書」と、「法第十条第一項 」とあるのは「法第四十一条第一項 」と、「法第十三条第一項 」とあるのは「法第四十一条第三項 において準用する法第十三条第一項 」と読み替えるものとする。 

第二十六条 　第九条から第十八条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第九条中「法第二十八条 」とあるのは「法第四十二条第一項 」と、同条第三号 中「社会福祉士試験に合格した年月」とあるのは「法第三十九条 各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、「を厚生労働大臣」とあるのは「に法第三十九条 各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを厚生労働大臣」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、同条第四号 に該当する者にあつては、同号 に該当することを証する書面の添付を要しない」と、第十一条第一項中「前条」とあるのは「第二十六条において準用する前条」と、第十四条第一項中「法第三十四条 」とあるのは「法第四十二条第二項 において準用する法第三十四条 」と、「第十二条」とあるのは「第二十六条において準用する第十二条」と、「前条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する前条第一項」と、「法第三十五条第一項 」とあるのは「法第四十三条第一項 」と、「法第三十六条第二項 」とあるのは「法第四十三条第三項 において準用する法第三十六条第二項 」と、「法第三十七条 」とあるのは「法第四十三条第三項 」と、第十六条中「法第三十二条第一項 又は第二項 」とあるのは「法第四十二条第二項 において準用する法第三十二条第一項 又は第二項 」と、第十七条中「第十二条」とあるのは「第二十六条において準用する第十二条」と、「第十五条」とあるのは「第二十六条において準用する第十五条」と、「法第三十二条第一項 若しくは第二項 」とあるのは「法第四十二条第二項 において準用する法第三十二条第一項 若しくは第二項 」と、第十八条中「法第三十五条第一項 」とあるのは「法第四十三条第一項 」と、「第十条」とあるのは「第二十六条において準用する第十条」と、「前条中」とあるのは「第二十六条において準用する前条中」と、「法第三十二条第一項 若しくは第二項 」とあるのは「法第四十二条第二項 において準用する法第三十二条第一項 若しくは第二項 」と読み替えるものとする。 
　　　第三章　雑則 


（連携） 
第二十七条 　社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。 
２ 　社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。 
        
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    <title>大阪 府 大阪 市 日本メディカル福祉専門学校 夜間</title>
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        大阪 府 大阪 市 東淀川区大隅1-1-25 
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社会福祉士科（夜間）
1年 
80名
        
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    <title>大阪 府 大阪 市 日本メディカル福祉専門学校 昼間</title>
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社会福祉士科 
昼間
1年 
80名
        
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    <title>大阪 府 高石 市 南海福祉専門学校 昼間</title>
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072-262-1094 

社会福祉士養成専攻科
昼間
1年 
40名
        
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    <title>大阪 府 高石 市 南海福祉専門学校 通信</title>
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072-262-1094 

社会福祉士養成通信課程
通信
1年7月 
300名
        
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    <title>大阪 府 大阪 市 大阪保険福祉専門学校</title>
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    <summary>大阪 府 大阪 市 淀川区宮原1-2-47  0120-128-294  社会福祉専攻科   夜間 1年  60名 ...</summary>
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0120-128-294 

社会福祉専攻科  
夜間
1年 
60名 
        
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    <title>大阪 府 大阪 市 大阪ハイテクノロジー専門学校</title>
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06-6392-8119
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社会福祉専攻科  
夜間
2年
35名 
        
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    <title>大阪 府 貝塚 市 大阪社会福祉専門学校</title>
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    <summary>大阪 府 貝塚 市 海塚343  0120-56-0415  社会福祉士科通信課程  通信 1年7月  120名 ...</summary>
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        大阪 府 貝塚 市 海塚343 
0120-56-0415 

社会福祉士科通信課程 
通信
1年7月 
120名 
        
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    <title>大分 県 大分 市 智泉総合福祉専門学校</title>
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        大分 県 大分 市 荏隈中島1135 
097-549-4551 

社会福祉士学科 
昼間
1年 
40名 
        
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    <title>熊本 県 熊本 市 専修学校熊本YMCA学院</title>
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        熊本 県 熊本 市 新町1-3-8 
096-353-6393 

社会福祉学科（通信制） 
通信
1年7月 
120名 
        
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    <title>香川 県 高山 市 専門学校穴吹医療福祉カレッジ</title>
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    <published>2006-11-02T14:43:39Z</published>
    <updated>2007-07-17T09:02:45Z</updated>
    
    <summary>香川 県 高山 市 西の丸町14-10  087-823-5566  社会福祉学科通信課程  通信 1年６月  80名 ...</summary>
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        香川 県 高山 市 西の丸町14-10 
087-823-5566 

社会福祉学科通信課程 
通信
1年６月 
80名 
        
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