(厚生労働省令で定める者の範囲)
第一条 社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第一号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号、第三号及び次項第一号において同じ。)において法第七条第一号 に規定する指定科目(以下この項、第四項及び第七項において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第六十七条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法 による大学において指定科目(厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目(以下この号、次号、第五号及び第七号並びに第四項及び第七項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、学校教育法 による大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。)(以下「大学等」という。)において実習科目を修めたもの
三 学校教育法 による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第六十七条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
四 学校教育法 による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
五 学校教育法 による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
六 学校教育法 による専修学校の専門課程(修業年限四年以上のものに限る。次号、次項第三号及び第三項第三号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
七 学校教育法 による専修学校の専門課程において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
2 法第七条第二号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法 による大学において法第七条第二号 に規定する基礎科目(次号及び第三号並びに第五項及び第八項において「基礎科目」という。)を修めて、学校教育法第六十七条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法 による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
三 学校教育法 による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者
3 法第七条第三号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法 による大学院の課程を修了した者
二 独立行政法人大学評価・学位授与機構法 (平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)による大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。)
三 学校教育法 による専修学校の専門課程を卒業した者
四 学校教育法第六十七条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者
五 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を卒業した者
六 旧高等師範学校規程(明治二十七年文部省令第十一号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
七 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科を修了した者
八 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)五年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限四年以上の専門学校を卒業し修業年限四年以上の専門学校に置かれる修業年限一年以上の研究科を修了した者
九 防衛庁設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
十 独立行政法人水産大学校法 (平成十一年法律第百九十一号)による独立行政法人水産大学校を卒業した者(旧水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)による水産講習所、平成十三年四月一日前の農林水産省組織令 (平成十二年政令第二百五十三号)による水産大学校(昭和五十九年七月一日前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)による水産大学校及び平成十三年一月六日前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)による水産大学校を含む。)を卒業した者を含む。)
十一 国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)による海上保安大学校(昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法 (昭和二十三年法律第二十八号)による海上保安大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)による海上保安大学校を含む。)を卒業した者
十二 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法 の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法 (以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)
十三 国土交通省組織令 による気象大学校(昭和五十九年七月一日前の運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)による気象大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令による気象大学校を含む。)の大学部を卒業した者
4 法第七条第四号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法 による短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
二 学校教育法 による専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次号並びに次項及び第六項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第五十六条第一項 に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限三年以上のものに限る。次号並びに次項及び第六項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。次号において同じ。)
三 学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
5 法第七条第五号 の厚生労働省令で定める者は、学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
6 法第七条第六号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
二 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程、職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法 による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)
7 法第七条第七号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法 による短期大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
二 学校教育法 による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次号並びに次項及び第九項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第五十六条第一項 に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号並びに次項及び第九項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
三 学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
8 法第七条第八号 の厚生労働省令で定める者は、学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
9 法第七条第九号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
二 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法 による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)
(指定施設の範囲)
第二条 法第七条第四号 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)の規定により設置される保健所
二 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
三 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所
四 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生相談所、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設及び身体障害者福祉センター
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター及び精神障害者社会復帰施設
六 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設及び更生施設
七 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所
八 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設
九 知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
十 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター
十一 母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子福祉センター
十二 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター
十三 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
(試験施行期日等の公告)
第三条 社会福祉士試験を施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
(社会福祉士試験の方法)
第四条 社会福祉士試験は、筆記の方法により行う。
(社会福祉士試験の科目)
第五条 社会福祉士試験の科目は、次のとおりとする。
一 社会福祉原論
二 老人福祉論
三 障害者福祉論
四 児童福祉論
五 社会保障論
六 公的扶助論
七 地域福祉論
八 社会福祉援助技術
九 心理学
十 社会学
十一 法学
十二 医学一般
十三 介護概論
(試験科目の免除)
第五条の二 精神保健福祉士であって、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、第五条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、心理学、社会学、法学及び医学一般を免除する。
(社会福祉士試験の受験手続)
第六条 社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項 に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第八条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の社会福祉士試験受験申込書には、法第七条 各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(受験手数料の納付)
第七条 法第九条第一項 に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあつては前条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第十条第一項 に規定する指定試験機関に納付する場合にあつては法第十三条第一項 に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
(合格証書の交付)
第八条 厚生労働大臣は、社会福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(登録事項)
第九条 法第二十八条 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
三 社会福祉士試験に合格した年月
(登録の申請)
第十条 社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録)
第十一条 厚生労働大臣は、前条の申請があつたときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。
2 厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が社会福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、社会福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。
(登録事項の変更の届出)
第十二条 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(社会福祉士登録証再交付の申請等)
第十三条 社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、様式第四による登録証再交付申請書を、汚損した場合にあつては、当該社会福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 社会福祉士は、前項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(変更登録等の手数料の納付)
第十四条 国に納付する法第三十四条 に規定する手数料については、第十二条に規定する登録事項変更届出書又は前条第一項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項 に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条 及び法第三十六条第二項 に規定する手数料については、法第三十七条 の規定により読み替えられた法第十三条第一項 に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(死亡等の届出)
第十五条 社会福祉士が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該社会福祉士又は戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
二 法第三条 各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
(登録の取消しの通知等)
第十六条 厚生労働大臣は、法第三十二条第一項 又は第二項 の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十二条第一項 又は第二項 の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録簿の登録の訂正等)
第十七条 厚生労働大臣は、第十二条の届出があつたとき、第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項 若しくは第二項 の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(規定の適用)
第十八条 法第三十五条第一項 に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条 から第十三条 まで、第十五条(同条第二号に該当する場合を除く。)、第十六条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項 に規定する指定登録機関」と、前条中「法第三十二条第一項 若しくは第二項 の規定により」とあるのは「法第三十二条第一項 若しくは第二項 の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。
第二章 介護福祉士
(厚生労働省令で定める者の範囲)
第十九条 法第三十九条第二号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法 による大学において法第三十九条第二号 の規定により厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第六十七条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法 による大学において指定科目(厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目(以下この号、次号、第五号及び第七号において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
三 学校教育法 による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第六十七条第二項 の規定により大学への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
四 学校教育法 による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
五 学校教育法 による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
六 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)、専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第五十六条第一項 に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
七 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科、専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
(他資格養成所の範囲)
第二十条 法第三十九条第三号 の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
一 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号 の指定を受けた学校その他の施設
二 法第七条第二号 に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第三号 に規定する社会福祉士一般養成施設等
(介護福祉士試験の受験資格)
第二十一条 法第四十条第二項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校(専攻科及び別科を除く。次号において同じ。)において別表第一に定める教科目及び単位数を修めて卒業した者
二 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において別表第一に定める教科目及び単位数を修めて、同法第五十六条第二項 の規定により大学への入学を認められた者
三 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において別表第二に定める科目及び単位数を修めて卒業した者
(介護福祉士試験)
第二十二条 介護福祉士試験は、筆記及び実技の方法により行う。
2 実技試験は、筆記試験に合格した者に限り、受けることができる。
3 法第三十九条第一号 から第三号 までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設の設置者が法第二条第二項 に規定する介護等(次条において「介護等」という。)に関する専門的技術について行う講習であつて、第二十三条の二第一項各号に掲げる要件を満たすものとして、あらかじめ届け出られたもの(以下「介護技術講習」という。)を修了した者については、その申請により、介護技術講習を修了した日後引き続いて行われる次の三回の実技試験を免除する。
第二十三条 筆記試験は、社会福祉、家政及び保健衛生の基礎的知識並びに介護等に関する専門的知識及び専門的技能について行う。
2 実技試験は、介護等に関する専門的技能について行う。
(介護技術講習)
第二十三条の二 介護技術講習の実施に当たつては、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
一 介護技術講習の時間数は、三十二時間以上とすること。
二 介護技術講習を実施するのに必要な数の講師及び必要な施設を有すること。
三 講師は、介護技術講習の課程を教授するのに必要な講習を受けた者であること。
四 介護福祉士試験を受けようとする者であることを受講の資格とすること。
五 介護技術講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。
2 第二十二条第三項の届出は、介護技術講習を実施する日の属する年度におけるすべての介護技術講習についてそれぞれ次に掲げる事項を記載した書類(次項において「介護技術講習実施届出書」という。)を、当該年度開始前に、地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して、厚生労働大臣に提出することにより行うものとする。
一 講習の実施者の名称及び住所
二 講習課程
三 時間数
四 講師の氏名及び履歴
五 実施場所
六 期日及び日程
七 受講定員
八 その他介護技術講習の実施に関する事項
3 介護技術講習の実施者は、介護技術講習実施届出書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び理由を記載した書面に、変更後の介護技術講習実施届出書を添えて、地方厚生局長等を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 介護技術講習の実施者は、介護技術講習を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、地方厚生局長等を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 実施年月日
二 実施場所
三 受講者数
四 修了者数
5 介護技術講習の実施者は、介護技術講習の課程、実施場所、期日及び日程その他介護技術講習の実施に必要な事項を、あらかじめ公表しなければならない。
(介護福祉士試験の受験手続)
第二十四条 介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第五による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第四十一条第一項 に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用する第八条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の介護福祉士試験受験申込書には、法第四十条第二項 各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(準用)
第二十五条 第三条、第七条及び第八条の規定は、介護福祉士試験について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第七条中「法第九条第一項 」とあるのは「法第四十条第三項 において準用する法第九条第一項 」と、「前条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書」とあるのは「第二十四条第一項に規定する介護福祉士試験受験申込書」と、「法第十条第一項 」とあるのは「法第四十一条第一項 」と、「法第十三条第一項 」とあるのは「法第四十一条第三項 において準用する法第十三条第一項 」と読み替えるものとする。
第二十六条 第九条から第十八条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第九条中「法第二十八条 」とあるのは「法第四十二条第一項 」と、同条第三号 中「社会福祉士試験に合格した年月」とあるのは「法第三十九条 各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、「を厚生労働大臣」とあるのは「に法第三十九条 各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを厚生労働大臣」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、同条第四号 に該当する者にあつては、同号 に該当することを証する書面の添付を要しない」と、第十一条第一項中「前条」とあるのは「第二十六条において準用する前条」と、第十四条第一項中「法第三十四条 」とあるのは「法第四十二条第二項 において準用する法第三十四条 」と、「第十二条」とあるのは「第二十六条において準用する第十二条」と、「前条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する前条第一項」と、「法第三十五条第一項 」とあるのは「法第四十三条第一項 」と、「法第三十六条第二項 」とあるのは「法第四十三条第三項 において準用する法第三十六条第二項 」と、「法第三十七条 」とあるのは「法第四十三条第三項 」と、第十六条中「法第三十二条第一項 又は第二項 」とあるのは「法第四十二条第二項 において準用する法第三十二条第一項 又は第二項 」と、第十七条中「第十二条」とあるのは「第二十六条において準用する第十二条」と、「第十五条」とあるのは「第二十六条において準用する第十五条」と、「法第三十二条第一項 若しくは第二項 」とあるのは「法第四十二条第二項 において準用する法第三十二条第一項 若しくは第二項 」と、第十八条中「法第三十五条第一項 」とあるのは「法第四十三条第一項 」と、「第十条」とあるのは「第二十六条において準用する第十条」と、「前条中」とあるのは「第二十六条において準用する前条中」と、「法第三十二条第一項 若しくは第二項 」とあるのは「法第四十二条第二項 において準用する法第三十二条第一項 若しくは第二項 」と読み替えるものとする。
第三章 雑則
(連携)
第二十七条 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。
2 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。